全国B型肝炎訴訟弁護団の
鹿児島エリア担当です
国との基本合意を締結し、給付金の支給を認めさせたのが全国B型肝炎訴訟弁護団です。
その中で、鹿児島エリアを受け持つのが私たち鹿児島弁護団です。
困難な事例にも
粘り強く取り組みます
基本合意に至る長い活動の蓄積と全国の弁護団とのネットワークにより、困難な事例にも粘り強く取り組んでいます。
九州各県に弁護団、相談窓口
事務所があります
九州・沖縄各県に相談窓口事務所があり、地元エリアでの対応が可能です。
また、各県それぞれに弁護団、スタッフ弁護士がいるので安心です。
2011年6月28日、私たち弁護団・原告団は国のB型肝炎被害者に対する正式謝罪を勝ち取り、国との間で被害者を和解によって救済する基準などを定めた「基本合意書」を成立させました。
この「基本合意書」に基づいて、給付金の支給を定めた法律(特定B型肝炎感染者給付金等の支給に関する特別措置法)ができました。我が国のB型肝炎感染者約100万人のうち、40数万人(国の推計)が今回の基本合意に基づく救済対象(集団予防接種による感染被害者)である可能性があります。
当弁護団の
和解成立件数
2019年8月23日現在
全国合計
提訴者数:
和解者数:
鹿児島弁護団
提訴者数:
(被害者数 448名)
和解者数:
(被害者数 367名)
鹿児島弁護団トピックス
- 新着トピックスはありません
給付金請求をお考えの方へ
裁判で和解が成立すれば、国から症状に応じて50万円〜3600万円の給付金とその4%の訴訟手当金等が支払われます。 相談料・着手金は全て無料です。ご自分が請求できるかなど、お気軽に弁護団へご相談ください。
相談から解決までの流れ
給付金請求の条件
以下の要件を満たす方が,B型肝炎訴訟において,基本合意に基づく被害救済の対象になります
一次感染者
① 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
③ 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
④ 母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)
⑤ 他に感染原因がないこと
二次感染者
① 母親(父親)が一次感染者の要件を満たすこと
② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
③ 母子(父子)感染であること
相続人
①上記などの要件を満たす型のご遺族
給付金額について
2011年6月28日、私たち弁護団・原告団と国との基本合意により、死亡・肝がん・肝硬変(重度)・肝硬変(軽度)・慢性肝炎・無症候性キャリア等の病態毎に給付金(50万円~3600万円)を受け取ることができるようになりました。
さらに2015年3月27日には、私たち弁護団・原告団と国との基本合意(その2)により、給付金を受け取ることのできる範囲が広がりました。
基本合意・基本合意(その2)に基づく給付金額
病態の区分 | 発症後20年が 経過していない者 | 発症後20年が 経過した者 |
---|---|---|
死亡、肝臓がん、肝硬変(重度) | 3,600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 (300万円)※ |
慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 (150万円)※ |
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円※ |
※現に罹患しており、治療を受けたこともない方に対する給付金額
※発症後20年が経過した無症候性キャリアは、和解金に加えて、今後の検査費用(年4回までの血液検査、画像検査年2回までのCT・MRI)及び年2回までの検査毎の手当1万5000円、同居者への感染防止ワクチン費用を国が負担。
費用について
弁護士費用は、和解金が得られたときに発生します。
提訴までの相談料・着手金は全て無料です。
提訴までにかかる具体的な費用は、以下の2つになります。
① 裁判所に収める印紙代等
原則5,000円のみ ※訴状の提出に伴い裁判所へ納める費用です。
② 検査費用、カルテ取り寄せ費用等の実費
【報 酬】 給付金の17%を弁護士報酬等としていただきます。
ただし、国から4%が支払われるので、13%のご負担になります。
和解成立まで、原則として印紙代5,000円以外はいただきません。