給付金請求をお考えの方へ
お手続きの流れ
Step1
電話相談
まずは、お電話にてご連絡ください(TEL:099-247-3531)
Step2
面談
弁護士がご相談者さまの病状などを含む現状をお伺いします。
Step3
必要書類
必要な資料など弁護士が詳しくご説明します
Step4
裁判
給付金の請求の見込みがあると判断した場合、弁護士が訴状を作成し、収集した証拠書類と共に裁判所に提出します。
Step5
和解・給付金の受取り
社会保険診療報酬支払基金に、給付を受けるための手続きをします。(和解調書や所定様式の請求書など、必要書類の提出)その後、給付金が支給されます。
お手続きができる要件
【1次感染の場合】
①B型肝炎ウイルスに持続感染していること
②生年月日が昭和16年7月2日以降であること
③満7歳までに集団予防接種を受けていること
④母子感染ではないこと
⑤その他集団予防接種等以外の感染原因
【2次感染の場合】
①母親が一次感染者の要件を全て満たすこと
②ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
③母子感染であること
お手続きにかかる費用
【着手金】: 無料
【印紙代】: 原則 5,000円のみ
※訴状の提出に伴い裁判所へ納める費用です
【報 酬】: 給付金の17%を弁護士報酬等としていただきます。
ただし、国から4%が支払われるので、13%のご負担になります。
和解成立まで、原則として印紙代5,000円以外はいただきません
上記に加え、病院への検査費用、カルテ等取得費用等の実費は相談者様にご負担いただくこととなります。
給付金額について
2011年6月28日、私たち弁護団・原告団と国との基本合意により、死亡・肝がん・肝硬変(重度)・肝硬変(軽度)・慢性肝炎・無症候性キャリア等の病態毎に給付金(50万円~3,600万円)を受け取ることができるようになりました。
さらに2015年3月27日には、私たち弁護団・原告団と国との基本合意(その2)により、給付金を受け取ることのできる範囲が広がりました。
基本合意・基本合意(その2)に基づく給付金額
病態の区分 | 発症後20年が 経過していない者 | 発症後20年が 経過した者 |
---|---|---|
死亡、肝臓がん、肝硬変(重度) | 3,600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 (300万円)※ |
慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 (150万円)※ |
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円※ |
- 現に罹患しており、治療を受けたこともない方に対する給付金額
- 発症後20年が経過した無症候性キャリアは、和解金に加えて、今後の検査費用(年4回までの血液検査、画像検査年2回までのCT・MRI)及び年2回までの検査毎の手当1万5,000円、同居者への感染防止ワクチン費用を国が負担。